一般社団法人の税制優遇を受けるためには

こんにちは。
一般社団法人設立専門行政書士の播磨 史雄です。
いつもブログを見て頂きありがとうございます。

一般社団法人を設立に関してのメリットのひとつに税制上のメリットを受けることができます。

一般社団法人の業務形態には
『普通法人型一般社団法人』
『非営利型一般社団法人』
『共益活動型一般社団法人』
と3種類あります。

『普通法人型一般社団法人』は株式会社や合同会社と同様にすべての事業の所得に対して法人税が課税されます。

一方『非営利型一般社団法人』と『共益活動型一般社団法人』は法人税法上の34業種に該当する収益事業から所得のみが法人税の課税対象となりますが、寄附金や会費収入等の共益事業に関しては非課税扱いとなります。
したがってNPO法人と同じ様な税制優遇を受けることが可能となります。
会費などを収入源とする様々な資格をサポートする団体にはすべての事業の所得に対して法人税が課税されてしまうのはもったいない事です。

では、どうしたら税制上の優遇を受けられる『非営利型一般社団法人』または『共益活動型一般社団法人』となることが可能なのでしょうか。

『非営利型一般社団法人』になるには
①主たる事業として収益事業を行わないこと
②剰余金を分配しない旨の定めが定款に記載してあること
③法人の解散の時に残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する旨の定めを定款に記載すること
④理事に、三親等内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないことという理事の親族制限に違反しないこと
⑤過去に定款違反がないこと

以上の条件を満たしていることにより、『非営利型一般社団法人』になることができます。

『公益活動型一般社団法人』になるためには
①会員に共通する利益を図る活動をおこなうことを主たる目的としていること
②主たる事業として収益事業を行わないこと
③定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
④特定の個人や団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めが定款に記載していないこと
⑤法人の解散の時に残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
⑥法人の解散の時に残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する旨の定めを定款に記載すること
⑦理事に、三親等内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないことという理事の親族制限に違反しないこと
⑧特定の個人または団体に特別の利益を与えたことがないこと

以上の条件を満たしていることにより、『共益活動型一般社団法人』になることができます。

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これは余談ですが、

一般社団法人の設立は正直言えばそんなに難しいことではありません。
ご自身で設立する他、司法書士や私の様な行政書士に頼めば一般社団法人という器は作ることは可能です。
ですが、この法人の業務形態を間違えたことにより、余計な税金を支払ってしまった法人も多いのです。
設立前にはしっかりとした目的に沿った業態で設立しないと余計な費用と時間をかけることにもなりかねません。

設立する際には一般社団法人に関してよく熟知している専門家に頼むことをおススメ致します。
当事務所は一般社団法人設立専門の行政書士です。
お気軽にお問い合わせください。

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